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広告検討会を傍聴してまいりました・・・景品表示法って・・・

実は、2015年に作成作業をしていた「医療従事者のための交通事故取扱説明書:接骨院編」の執筆中から、消費者庁に確認作業を行っており、「優良誤認」の認識不足の懸念から2016年初頭から、景品表示法を織り交ぜながら、勉強会やセミナー等々でお話してきました。

現在行われている『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会』の5回目が、景品表示法を織り交ぜながらの進行でしたので、報告併せて、今回の記事とします。

まずは備忘録として

私にはその才能がありませんので、(株)ほねきんの樋口さんが、個人的に残されている備忘録をお借ります。
ただ、ご本人も以下の点を注釈しています。

■留意事項
※あくまで個人の備忘録です、参考程度にしてください。
※走り書きのため、内容に多少差異があります。
※意見交換で発言された委員名は伏せてあります。
※業界人は少しでもこの検討会に興味を持ってください。
※ぜひ厚生労働省のHPで資料や議事録もご覧ください。

そのうえで、ご覧ください。
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■消費者庁担当者より景品表示法に関する解説

優良誤認表示について
「著しく」の例
不実証広告規制について
合理的根拠資料の判断基準
有利誤認表示について
二重価格表示(過去8カ月まで遡り調査)
措置命令と課徴金納付命令
違反内容を一般消費者へ周知徹底など
違反対象に対して売上額の3%を課徴など
一般消費者及び事業者からの通報窓口
小顔になる効果に対する措置命令の一例

■私たちは患者安全を最優先として活動、広告すべきである

■著しいの判断基準は個人差があるが、どこまで対応するのか
調査対象となった場合、有資格、無資格にて判断基準は変わるのか?

■整体業として開業しプロフィールに「理学療法士」と記載することは優良誤認では?

■肩こりや腰痛、ヘルニア改善などと記載してその改善根拠があるかどうかが重要なのか?
日本以外の世界において効果が確立されているものは表示して問題か?

■年間の情報提供はどの程度あるのか?どのように提供すれば効果的なのか?
有資格者側に何らかの規制を制定することで無資格者への影響は可能か?

■交通広告などにおいて、景品表示法において広告業者などにも指導しているのか?
今後消費者庁との勉強会を表した業界への認識、理解を深める場はあるのか?
業界にいるコンサルタントへの規制方法はないか?

■薬機法では広告代理店もともに罰せられがるがいかがか?

■施術及び行為の説明、過程なども調査の対象になるか?
有資格者は無資格者に比べ優位性があるかと思うがこれは考慮されるのか?
無資格にもかかわらず何からの資格を持っているかのような表現は規制されるか?

■学術資料において確立されていない議論中のものも根拠資料として有効か?
巷にある厚生労働省認定などの表示についてどう考えているか?
現在も小顔矯正として謳う院は多いが、個別事案ではなく広く規制することはできないのか?

■いま広告検討会を実施しているが、景品表示法はOKだが別件でNGの場合はダメと判断していいか?

■景品表示法は個々の事例において判断するとのことだが、過去に類似した事案は参考、考慮せず実施させるのか?

■消費者庁担当
消費者がどのような印象を受けるか、信じるかが重要であり、言い換えや代替表示すればいいのではない。必要に応じて合理的根拠を示してもらう
「改善する」と記載して、そこに合理的根拠があるかどうかが重要
2018年において11000件情報提供、5-600件が調査 50件が措置命令
70名が調査員として活動、全ての情報提供において信憑性を確認してしている
不実証広告規制は行政側の立証責任の軽減を目的とし、事業者側が当然に合理的根拠を示すことを前提としている
景品表示法は一般法として広く網をかけるもの、対象者が有資格者か無資格者によって関係省庁と連携して対応する
広告代理店及び販売業者について景品表示法における指導は実施しない
施術における効果などにおいて調査する際、有資格、無資格を分類していない
景品表示法は特定の文言や表現を規制しているわけではない
薬機法では「何人も」も記載があるので広告代理店も対象となる
景品表示法は個別に規制するものであり過去の規制において全体を取り締まるものではない
施術及び行為の説明、過程なども最終的に効果などを期待する要因になるなら調査対象になる
有資格者が無資格者と比較して何からの考慮があるかは個別に判断する
効果を謳う以上は客観的事実が必要であるため、学術資料において確立されていない資料は仮説ではあるが難しいと判断する。
国内外において合理的根拠があれば、日本に限るものではない
基本的には個々に調査していくが、消費者庁の担当者が個々において過去の事案を調査し対応する可能性はある
一般法において景品表示法は広く規制する法律ではない

■最後に
今回の検討会は年度内までに何らかの施策を実施するとのことだが、この議論はいつまで続けるのか?

■担当官返答
第6回で一定の方向性を示したい
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以上になります。

ちょっと簡単に整理します

実は、その日は別業務の兼ね合いもあって、開始5分は送れて入室しておりますので、冒頭の取り交わしは存じません。4年前より、私が理解している、この景品表示法の関係性を説明します。

まず、そもそもこの法律は
「お客さんはよく分からないで購入検討しているかも知れないから、それを逆手にとって商売しちゃいけないよ」
という趣旨だと、私は理解しています。

昨今で言えば、同業内では「小顔矯正」が該当すると、消費者庁が対応してきましたので、記憶に新しいと存じます。

広告は規制をかけないと、何でも書けてしまい、その内容でもって根拠の無いことでも顧客を欺いて商売出来てしまいます。
こういったことは「性悪説」で対応しないと、被害者を守れないので、規制を先にかけるのですね。

ただ、柔道整復師の場合の広告規制は、真っ先にあるのが「柔道整復師法」であり、現代社会においては、半ば時代錯誤な内容と思わしき構成になっています。

ただ、ここに現代テクノロジーと、解釈の違いによって、ある広告方式が注目されてました。
そう、インターネットの登場。

これまでの広告規制対象は「勝手に視界に入ってくるモノ」を対象としていました。
・チラシ
・院外ポスター
・看板
・紙媒体やテレビ等への広告
これらは、日常生活において、受信者がその情報を欲しいと意としなくても、勝手に飛び込んできます
なので規制対象。
しかしネットの場合は、プロバイダに加入し、自ら検索をかけて見に行く方式です。

なので広告規制に該当しない・・・という解釈のもとで、対応され、開業コンサルやネットコンサルから、半ば規制外領域として認識され、やりたい放題の、広告編成がされてきました。

ですがここで、そもそも論です

柔整師法的に問題はネットではNGではないとしても、次にあるのが景品表示法。

つまり、図にするとこんな感じなのです。

「ネットには柔整師法の規制がありません」という無責任コンサルは、仕事がそんなに欲しいのかどうか知りませんが、景品表示法を無視しています。
つまり、顧客や患者への情報提供を行っている以上は、柔整法や医師法以外に、絶対的にあるのが景品表示法なんです。

柔整師法は「あるべき広告」を説いており、それ以外は認めないよ

景品表示法は「してはならない広告」を説いており、そのおそれがある事は出しちゃダメよ
となるのです。

全ては、消費者保護のため。
なので、消費者が誤認する事は出してイカン。
柔整師法・医師法関係ないから・・・

となります。

しかし、医師の分野でも、数多くの情報による被害が報告されて、厚労省も動きました。
その第一弾が、平成30年6月1日に施行された「医療広告ガイドライン」

そして「柔整あはき」も、別途制定する必要があるので、現在行われている広告検討会になるのです。

次回に続きます。

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