次の週末は、柔整師向けの「医療従事者のための交通事故勉強会:東京」で、ファーストとベーシックを行います。
表題ですが、開催対象は2018年12月16日(日)つまり「東京アドバンス」で行います。
ちなみに大元になった事例はこれ
医師の診断権は絶対的ですが、それでも自賠責の判断として「支払不可」と至るってどういうこと?という事例です。
アドバンス受講の条件
これに関しては、「ベーシック」が既受講が必須です。
「ファースト」は含まれません。
以前は、陳情(?)でアドバンスからの受講をOKした経験もあります。
しかし、結局は基本が抜けているのでチンプンカンプンになったり、本来の勉強会の趣旨を理解されず、その後も「医療従事者という名の二次加害者」路線をまっしぐらのかたもいたりしましたので、現在は一切NGとなっております。
ちなみに、余談ですが「ファースト」の内容は、2人の弟子には開放しておりますし、様々な合同セミナー等々でも実施しております。
「ファースト」の内容は「医療従事者のための交通事故取扱説明書:接骨院編」を引用していますし、あくまで最低限知っておくべき基本知識レベルです。
「ベーシック」は、基本知識の上で「現場の医療従事者はどのように考え、振る舞うべきか?」で構成されております。
つまり、勉強会のキモは「ベーシック」から本格スタート・・・だけど「ファースト」レベルの知識はあった上で。
なので「アドバンスコース」は「ベーシックコース既受講者のみ」になります。
どこまで案内する?
元々、ブログでは不特定多数が閲覧するので、全てを開放できません。
理由は、二次加害を助長する方々への幇助を避けるためです。
私は現実問題を見てきていますので、患者ファーストで考えた際に
「医療従事者が交通事故患者からの搾取に至ってしまっている」
という現実を避けるために勉強会を行っています。
そして、もう少し突っ込んで知りたい方の為に「note」にて有料記事にしていますが、それでも詳細で出せるのが限界があります。
というのも、実際に「これは杉本先生のパクリだよね?この人、今までこんな事言ってなかったよ・・・」と、既受講者がチクリを入れてくるようなケースも出ています。
アドバンスコースは本気度が高いですし、ある意味ベーシックを受講されているという「与信」が掛かっていますので、元々がリミッターオフでの内容になっています。
内容レベルとしては
本気(マジ)レベルで出します。
弁護士や被害者本人に依頼されて「裁判提出資料」を作成したり、医療関係申請(後遺障害等級申請やその異議申立など)のコーディネートを行ってきた経験からの切り口も交えます。
「そんなの弁護士の仕事じゃ無いの?」と言われる事もありますが、実際には弁護士にでも「賠償ありき過ぎるバイアス」が掛かっているケースもあり「医療」として整合性に疑問が残る場合もあります。
そこを交通整理するには「賠償の実態」と「医学的整合性」を加味したバランスが必要になり、これまでも助力させて頂く事で、解決に至った経験も有ります。
その経験レベルから、この事案の芯の部分を捉えてお話します。
この分析においては、自信では無く確信を持っていますので、勉強会でもエッセンスとして入っています。
勉強会の構成は、私の戦闘力の30~40%程で構成されてますが、残りの60%の片鱗をご覧頂けて、臨床現場でお役に立てれば本望です。
ですので、事案に対して
・なぜこうなったか?を推測
・すべきだった事を具体的に提示
・同じような事が起きない様にする為の対策をエビデンスもって説明
をさせて頂きます。
これは柔道整復師向けのアクションもありますが、医師向けの臨床対応方法も具体的に提示します。
一番、受講されたいのは非医療者と推測されますが、その方達は受講をお断りしています。
これを行う問題点
①残念ながら資料から推測するしか無い。
→しかし、何故これに至ったか?は、他の資料や現在入手している資料から、充分分析が出来る
②カリキュラム構成
→もともとギッチギチなので、どこまで突っ込めるだろう・・・15分で説明を上げないといけないプレッシャーが凄い
以上をご了承の上で、アドバンスコースにお越し下さい。
繰り返しになりますが、「アドバンスコース」の受講には「ベーシックコース」の受講が必須です。
次回の「ベーシックコース」は、今週末の2018年12月2日(日)です。
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