先日の記事の、その後の顛末です。
結局は、私からアドバイス貰った人は、同様の回答を受けている方もいるかも知れません。
最初はビックリする人もいますが・・・いや、それぐらいは当然ですので。
これ
・既成の「任意一括請求」だけしかご存知無い
・民法709条を理解していない
・裁判に出しても堂々と出来る「施術証明書」の書き方を知らない
のであれば、やらない方がいいでしょう。
ある程度まで、勉強しているからこそ正当に主張・請求の出来る正攻法です。
結果的に、同意され、協定された料金で支払われて完結です。
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