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有料記事案内:鍼灸マッサージ治療を否定した、地裁判例から考える

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勉強会では交通事故外傷における「東洋医療」のポジションを、エビデンスや判例含めて説明しています。

本文はこちら

決して否定ではなく、賠償であるのは逃れられなく、その請求責任は患者さんにあります。
これは民法709条が関与するので、絶対に逃れられない事実です。

その際に、どのように対応していますか?
「いや、いままで保険会社は払ってくれたから、大丈夫でしょ!」
そんなの、完全に落第レベル&無責任な二次加害行為です。
貴方の成功体験ってだけです。

私は、この平成29年の判例のように、治療を終わった後の賠償請求の実態を見てきているので、それを基準にしています。
つまり、患者さんを主体に置いています。
医療従事者の思い込みとか、患者さんを踏み台にした収益向上なんか興味ありません。

この判例も紐解けば、結局は勉強会で言っていること。
そして、今度のアドバンスコースでも特別説明する
「特別カリキュラム:医師診断を否定した自賠責保険の判断への分析と対策」にも、しっかりリンクします。

知らなかったでは済まされなくて、患者さんが尻ぬぐいした時点で「医療従事者と言う名の二次加害者」になります。
そうならない為に、私は文化のアップデートをしています。

大量のカリキュラムですが、全部とは言いませんので、少しでも持って帰って現場に役立てて下さいね。

https://note.mu/primecare_sugi/n/nf0ae1ffc6f24

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