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医療従事者自身の交通事故の治療をどう考える?:自家治療・施術の前提編

時々、相談を受けるのが「御自身」や「うちのスタッフが・・・」と言う話です。
これまで治療をする側としていた方が、交通事故に遭遇するのは、珍しいことではありません。

実際に、懇意にしている整形外科の看護師さんが受傷された・・・としてドクターから相談を頂いた事もあります。

そもそも論で出来るのか?

出来なくはないです。
ただ、どうしても色眼鏡で見られます。
特に接骨院

接骨院に関しては「認められないと思った方が良い」と回答しています。
理由は・・・悪の限りをし尽くしてきた、前例を作ったクソヤロウに文句を言うべきとすれば、理解出来ますね。
社会人として逸脱し、自己利益を優先し、木を見て森を見ず、中長期的なタイムラインも計れない・・・そんな人たちが行ってきた前例があるからです。

ではドクターは?

これも条件があり、それをクリア出来るなら可能性があります。
その条件は「民法709条」を網羅していること。

「また709条かよ!」
そうです!ある意味、この法律が「絶対神レベル」の存在だから出します。

むしろ「交通事故セミナー等々で聞いた事無い」という声を聞きますが・・・正しい知識の習得でこれが出てこないのは、構成を疑ってしまうのです。
だって、すべての根幹ですから。

「じゃ、709条をクリアすればそれでいいのか?」
はい、半分合ってますが、半分足りないです。
そんな「極論だけで物事をクリア出来る」という現実世界なら「絶対にナンパで成功する方法:結果は完全保証!」
みたいな本が発行できてしまいます。
要は、まずは基本を抑えるということ。

709条の上で、トリセツや勉強会でお話している「治療適正の5原則」を考えるべきなんですね。

だって診断権があるんだもの・・・

医師の場合の方が、過去の実績踏まえ、かつ「診断権」への責任を果たす実態を考え、認められているケースが少なくありません。

コ・メディカルである柔道整復師は、この壁を疎む前に、早く理解した方が精神衛生上良い事の方が多いと思います。

私は「診断権」はある意味、国内最強の権限と思っています。
取得までの道のりは、3年もしくは4年で取得出来る、柔道整復師の評価権の比ではありません。
絶対的な勉強量も違いますし、重責を負うレベルからして違います。

それでも「医師だから認める」という風潮では無いことは、今に始まったことではありません。
以前もその記事を投稿しました。

ただ認められるケースと比較して見ていると、前述の「709条+5原則」の整合性が取れている事の方がキモになっています。

なので
・709条
・5原則
・診断権
は、トリプルで考えないと「認められる」までの道のりは遠くなります。

まずはどう考えるべきか?

医師管理下施設における医療従事者:医師の診断の元、適正な治療行為を行って下さい。

それ以外の接骨院等の医療従事者:ほぼ自家施術不可と思った方いいでしょう。
受傷した場合は、他の医療機関もしくは保険会社とのトラブルが少ない接骨院を選ぶことをオススメします。

どちらで行っても、間違いなく保険会社担当は、医師の元であろうと、通常の倍以上に色眼鏡で見て、重箱の隅を突いてきます。
その場合でも、理路整然として医証を出し、治療の整合性を証明する必要があります。
ただし、書類チェックの際に「不審点」ならびに「医証レベルとして及第点では無い」時点で、猛烈な否定作業が入りますので、その点はご注意下さい。

細かなポイントは、勉強会の内容を徹底して頂けるのがよろしいかと存じます。

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